行政改革は国や地方公共団体の <行政・組織・改革>

行政組織自体と、その活動およびそれらをめぐる紛争の解決方法や活動権限を授権し統制する制度の改変。

狭義には行政組織に関する改変のみをさすことがある。

従来の行政改革は、憲法原理の転換を前提として行われるものと、憲法原理の転換を前提とせずむしろ憲法を前提としつつ行われるものとの二つのタイプの行政改革がみられた。

前者は、明治憲法から日本国憲法への転換、すなわち、天皇主権に代表される立憲君主制の下での諸原理から、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、地方自治などの原理への転換に伴う、いわゆる戦後改革として行われた広義の行政組織の改革・再編成である。

後者は、国民の要望や社会構造の変化に対応するもの、行政組織に内在する慣行的膨張的傾向に対する反省として行われるもの、あるいは経費節減を目的とした財政改革の一環として行われるものなどである。

日本国憲法の下での行政改革は、このタイプの行政改革に限定されるべきであり、憲法の諸原理に照らして民主的で公正かつ効率的、および国民の負担によって行われるがために、簡素な行政を実現するものとして実施されなければならない。

また、このタイプの行政改革は、憲法原理をより忠実に実現する観点から、時代の国民の要請にこたえうるよう、不断に行われる必要がある。

なお、戦後改革以後、1962年および81年に、行政改革のための重要な諮問機関が当時の総理府の付属機関として臨時的に設置された。

その性格・審議事項・組織・権限などが類似するところから、前者は第一次臨時行政調査会、後者は第二次臨時行政調査会とよばれている。

第一次臨時行政調査会は、1964年9月に総論と16項目の具体的な改革案を答申し、行政の総合調整機能の強化をはじめ行政における民主化の徹底などの6点にわたる「行政改革の考え方」から、単に機構改革にとどめず、事務の再配分や行政手続法の制定など、行政の組織と作用全般について総合的な改革課題や改革意見を示した。

しかし、これらの意見はほとんど実現されず経緯し、1973年のいわゆる「オイル・ショック」に端を発した財政危機の回避を契機とする第二次臨時行政調査会の発足に至った。

同調査会は、81年7月から83年7月にかけて、5次にわたる答申を提出し、「増税なき財政再建」をてことする行政改革案を示した。
update:2010年05月07日